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それほど拡張せず、その割合は減少してきている。1988年、家庭保育所に通う子ども数は、ピークに達し12万人であったが、1993年秋には9万2,000人に減少していることが指摘される(Socialstyre1sen,1994:4)。1993年、6万2,000人の保育所不足が指摘されたが、そのほとんど(5万5,000人)が保育所入所を希望するものであった。1960年代半ばから6歳以下の就学前児童で就業する母親をもつ割合は著しく増加し、保育を受ける子どもの割合は1990年初めにおいて就学前児童総数の半分にあたる(図3)。

 

現法と保育所ニーズ:
1993年の国会可決により、社会サービス法の保育に関連する項目が改正され、1995年からコミューンは保育を必要とするすべての1−12歳児に対して保育入所を保障しなければならなくなった(SFS 1994:11)。法改正は、従来の法と比較してコミューンの義務をさらに強化するものであり、また保育所や学童保育所に一定の質を要求するものである。子どもの介護ニーズやよい教育的事業が達成されるように、十分な教育や実践経験をもつ職員確保がそのひとつとして要求される。また、子どものグループも適切な構成と大きさが要求され、保育所の環境も十分な大きさと目的にそった形態が要求されるものである。保育事業は一人ひとりの子どものニーズから出発するものとし、身体的、精神的あるいはその他の理由により特別な援助を必要とする子どもには特別のニーズに答える考慮がなされなければならないとするものである。
社会庁の調査によると、全国のコミューンの90%が、保育を必要とする就学前児童に長期的に(3−4か月)待機させることなく保育入所を保障しており、また学童保育に関する義務は95%のコミューンが遂行している(SOS Meddelandeblad Nr 11/96)。1995年の春の段階では、この割合は80ないし85%であった点からみても、保育保障が著しく前進したことが明らかである(表4)。

 

表4 入所を保障できるコミューン数(1996年5月に保育所入所を申請した子どもに対して、96年9月時点で)

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出所:Socialstyrelsen Meddelandeblad Nr 11/96 p.2

 

1996年現在、目的を十分達成できないコミューンの半分が1997年には法の要求を

 

 

 

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